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自動車リサイクル法での役割と内容

自動車リサイクル法とは、2005年1月1日にスタートした法律で車の解体・破砕後に残るゴミなどのシュレッダーダスト、エアバッグ類、カーエアコン用フロン類を適正に処理し、車のリサイクルを促進するためのものです。
自動車リサイクル法は、自動車製造メーカー・輸入業者をはじめ、ユーザーや、新車・中古車販売業者など、車に関わるすべての関係者の役割を定めています。
○車のユーザの役割は、使用済となった車を引取業者に引き渡し、リサイクル料金を負担。
ユーザーが負担するシュレッダーダストの料金については
・トヨタ自動車リサイクル料金車種別一覧
http://www.toyota.co.jp/jp/environment/recycle/law/recycle_fee/toyota.html
・日産自動車リサイクル料金車種別一覧
http://www.nissan.co.jp/RECYCLE/CARLINEUP/index.html
・自動車リサイクルシステム・ホームページ
http://www.jars.gr.jp/faq/exfq0200.html
上記サイトが参考になります。
○引取業者(自動車販売、整備業者など)の役割としては、車の所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者、解体業者に引き渡す。
○解体業者、破砕業者の役割は、使用済自動車のリサイクルを適正に行い、エアバッグ類、シュレッダーダストを自動車製造メーカーなどに引き渡す。
○フロン類回収業者の役割は、フロン類を回収し、自動車製造メーカーなどに引き渡す。
○自動車製造メーカー、輸入業者の役割~自らが製造または輸入した車が使用済となった場合、その車から発生するフロン類、エアバッグ類、シュレッダーダストを引き取り、リサイクルする。
自動車リサイクル法は、ほぼすべての車が対象となります。
トラック・バスなどの大型車、特種自動車(8ナンバー)、ナンバープレートのついていない構内車も、自動車リサイクル法の対象となっています。

自動車リサイクル法が成立した背景には、次のような理由があります。
我が国では、年間約400万台の使用済自動車が発生し輸出を含めると約500万台(2002年)発生しています。
廃車後解体業者や破砕業者により、利用できる部品などは整備して中古(リビルド)部品として流通されたり、鉄くずなどの形で廃車一台あたり総重量の約80%がリサイクルされ、残りの約20%は有価金属を取り除いたあとに残る内装材料シュレッダーダストとして、主に埋め立て処分されてきました。
ところが近年になって、この埋め立て処分のスペースが残りわずかとなっていることによるシュレッダーダストの処分費の高騰や、鉄スクラップ価格の低迷などにより、リサイクルがおこなわれないといった事態が起きてきました。
エアコンの冷媒に利用されているのはフロン類ですが、これはきちんと処理されないとオゾン層に影響を与えて地球温暖化問題を引き起こしてしまいます。
さらに、処理に専門技術を要するエアバッグ類を装着した車も増えてきました。
こうしたことから、自動車リサイクル法では、既存のリサイクル・処理システムを健全に再生させるとともに、環境保全を一層進めるという目的で、シュレッダーダスト、エアバッグ類、カーエアコン用フロン類の3品目の引き取りとリサイクル・適正処理を義務づける自動車リサイクル法が成立しました。